終身保険の解約はもったいないか 4つの場合で分かれる

公開 2026年10月1日・保険のへらしかた編集部

結論

終身保険の解約がもったいないのは、予定利率の高い古い契約、払込満了が近い契約、低解約返戻金型で払込中の契約、持病があって入り直せない人の4つの場合です。どれにも当てはまらず、家族の生活費が遺族年金や貯蓄で足りるなら、終身保険の役目は小さくなります。ただ解約すると、その保障と、払った保険料の一部はもう戻りません。

もったいない場合1 予定利率の高い古い契約

終身保険の保険料は、保険会社が見込む運用の利回り(予定利率)で決まり、契約した時の予定利率がずっと続きます。予定利率は1990年代前半ごろから段階的に下がってきたので、それより前に契約した保険は、今より有利な条件のものが多くあります。

こうした保険は、解約するともう同じ条件では入れません。保険料が重いなら、解約より先に、払済で保険料を止めて保障を残せないかを見ます。

もったいない場合2 払込満了が近い

終身保険は、保険料を払い終えたあとも、保険料なしで一生の保障が続きます。払込満了まであと数年なら、払い終えてから考えても遅くありません。払い終えたあとの解約返戻金は、払込中より多くなっていることが一般的です。

もったいない場合3 低解約返戻金型で払込中

低解約返戻金型の終身保険は、保険料を払っている間の解約返戻金を低く抑えるかわりに、保険料が安くなっている商品です。払込中に解約すると、戻るお金が払った額を大きく下回ります。払込満了のあとに戻るお金が増える作りなので、解約の時期で結果が大きく変わります。

もったいない場合4 持病があって入り直せない

解約したあとに死亡保障がやはり必要になっても、持病や通院があると新しい保険に入れないことがあります。今の保険を続けたり、減額・払済で小さくしたりするのに、健康状態の審査はありません。

もったいなくない場合

上の4つに当てはまらず、次のどれかなら、解約を考えてよい場面です。

  • 子が独立したなど、大きな死亡保障が要らなくなった
  • 遺族年金・配偶者の収入・貯蓄で、子が育つまでの生活費が足りる(トップの計算で確かめられます)
  • 解約返戻金がすでに払った保険料の合計を上回っていて、まとまったお金が必要

解約返戻金が払った保険料の合計を50万円より多く上回ると、一時所得として税金がかかることがあります。

解約の代わりに払済で残す

払済保険は、これからの保険料の払い込みをやめて、その時点の解約返戻金で保障額の小さい終身保険に変えるやり方です。保険料はなくなり、小さくなった額の一生の保障が残ります。付いていた特約は原則なくなります。

ほかにも、保障額を減らす(減額)、保障額はそのままで期間の決まった定期保険に変える(延長)、というやり方があります(全部やめずに減らす4つのやり方)。

Q. お宝保険とは何ですか? A. 予定利率が今よりずっと高かった時期(1990年代前半ごろまで)に契約した保険を指す呼び方です。保険料の割に保障や戻るお金が大きいので、解約すると取り戻せません。

Q. 自分の終身保険の予定利率はどこで分かりますか? A. 保険証券や約款に書かれていないことも多いので、契約した年を確かめたうえで、保険会社に問い合わせると確実です。