傷病手当金で働けないあいだいくら出るか 会社員の医療保険の考え方

公開 2026年10月1日・保険のへらしかた編集部

結論

会社員・公務員が病気やけがで仕事を休み、給与が出ないときは、4日目から給与(標準報酬月額)の約3分の2が、通算1年6か月まで健康保険から出ます。月給30万円なら月20万円ほどです。自営業・フリーランスの国民健康保険には、原則ありません。

受けられる条件

健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)に入っている人が、次のすべてに当てはまるときに出ます。

  1. 仕事以外の病気やけがで療養している(仕事中のけがは労災保険)
  2. 医師から、仕事ができない状態だと認められている
  3. 連続して3日休んだあと、4日目以降に休んだ日である(はじめの3日は待期期間)
  4. その日の給与が出ていない(出ていても傷病手当金より少なければ、差額が出る)

入院していなくても、自宅で療養していれば対象になります。

額と期間

1日あたりの額は、直近12か月の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2です。標準報酬月額は、ボーナスを除いた月給をもとに決まる額です。

月給(標準報酬月額)1か月あたりの傷病手当金
20万円約13万円
30万円約20万円
40万円約27万円
50万円約33万円

期間は、出はじめた日から通算1年6か月です。途中で一度仕事に戻った期間は数えないので、治療で休みを繰り返しても、合計で1年6か月分を受け取れます。

自営業・フリーランスとの違い

国民健康保険には、原則として傷病手当金がありません(一部の国民健康保険組合を除く)。自営業・フリーランスの人は、働けないと収入がそのまま止まります。医療保険の入院給付金や、就業不能保険が、その間の収入の代わりになることがあります。

医療保険との関係

会社員の場合、働けないあいだの収入は傷病手当金で給与の約3分の2まで続き、医療費は高額療養費で上限があります。医療保険の入院給付金(たとえば1日5,000円)は、この2つでは足りない食事代・差額ベッド代や、給与の残り3分の1を補う役になります。

医療保険がなければ、この分は貯蓄と収入から払うことになります。傷病手当金は1年6か月で終わるので、それより長く働けないときの収入も考えておきます。トップの計算で、自分の条件を入れて確かめられます。

Q. 有給休暇を使った日は傷病手当金が出ますか? A. 給与が出ている日なので出ません。待期の3日間には有給休暇を使っても構いません。

Q. 会社を辞めたあとも受け取れますか? A. 退職の日までに健康保険に続けて1年以上入っていて、退職の時点で傷病手当金を受けているか受けられる状態なら、退職後も続けて受け取れます。